ベトナム法人配当 数百万ドルをベトナムから海外送金した話

2020年8月1日資産運用

ベトナムから海外送金するには、日本から海外送金するのとは訳が違い、厳しい外貨規制(為替管理制度)の元、各種書類を用意し銀行に承認される必要があります。

もちろん、日本の銀行でも海外送金に関し必要書類を準備するのは当たり前ですが、ベトナムは日本以上に厳しい審査があるのでそう簡単に海外送金できるものではありません。

日本の感覚でベトナムで海外送金手続きをしようとしてはいけません。2020年に入り、より一層外国人に対する送金規制と審査が厳しくなりました。

今回、法人配当からの数百万ドルを海外へ送金しようとしたところ困難を極めましたが、手続き開始から3ヶ月でようやく送金ができたので備忘録として記事にまとめています。

*この記事では、一人有限会社からの配当のお金を海外へ送金する必要書類や手続きで起こった問題を経験談としてまとめたものです。

駐在員や現地採用の方で給料をベトナムの銀行へ振り込まれている場合は、給料分のお金に関しては、給料明細の書類があれば給料振込で使っている銀行から海外へ簡単に送金できます。給料以外のお金を海外へ送金となると収入の出どころを証明する書類が必要です。

海外送金に必要な基本書類

まずは、海外送金に必要な基本書類リストを解説します。

「海外送金」は、「海外への支払い」と「海外への(個人口座等への)振込送金」の2種類、更に法人か個人かに分類されますが、それぞれ海外送金に必要な書類は銀行によっても多少異なってきます。

ただし、既にベトナムで銀行口座を持っており、収入の振込がある銀行を使うこと、パスポートとビザを提出することは、ベトナムからの海外送金に必要最低限の共通事項です。

つまり、いきなり出どころ不明の現金を銀行に持っていって誰かも分からない人が送金してください!って窓口に言っても当然無理な話なわけです(苦笑)

海外への支払いに必要な基本書類

海外への支払いに必要な書類例
  • 契約書(個人・法人共通)
  • 請求書(個人・法人共通)
  • 証明書(個人・法人共通。輸入通関証明書やサービス内容証明書)
  • 収入証明書(個人の場合)
  • 納税証明書(個人の場合)
  • パスポートとビザ(個人の場合)

「海外への支払い」というのは、例えば、企業、個人から購入した物品・サービス代金等の決済にあたります。

近年はオンライン上ですべて完結するサービス(ネットショップ等)が主流なので、個人に関しては、物品やサービス代金の支払いをクレジットカードやPayPalで決済し、銀行で海外送金というのはほぼ該当しないと思います。

ただし、今回の私もそうなのですが、シンガポールへの法人設立する際に設立支援(コンサル)企業への支払いで、個人→海外企業への海外送金ということはありました。

個人から海外企業への支払いの場合は、「契約書・請求書・サービス内容証明書・収入証明書・納税証明書・パスポート・ビザ(レジデンスカード)」の7点が必要になります。それでも当初は、銀行で送金不可を言われてかなり揉めましたけどね。。。

そして、法人で海外への支払いに関しては、例えば、資材などを輸入する際やサービスの支払いがあります。輸入に関しては輸入通関証明書が必要で、サービスについては内容により異なりますが何のサービスに対しての支払いかを証明できる書類が必要です。尚、契約書と請求書は必須書類です。

海外への(個人口座等への)送金に必要な基本書類

海外への個人口座等への送金に必要な書類例
  • 契約書(該当する場合のみ。不動産の賃貸契約書や売買契約書、証券会社の契約書等)
  • 収入証明書(個人の場合)
  • 納税証明書(個人・法人共通)
  • 送金目的のエビデンス(個人・法人共通)
  • 税務局の送金承認書類(非課税で納税証明書がない場合。法人→個人送金に必要)
  • 決算書(法人の場合)
  • パスポートとビザ(個人の場合)

「海外への振込」というのは、例えば、個人→海外の個人名義銀行口座、個人→海外の個人名義オンラインウォレット口座等への送金にあたります。

オンラインウォレットとは、PayPalなどの電子財布と言われるサービスへ入金して、そこから各種決済するWEB上のサービスです。私は試したことはないですが、海外への仮想通貨取引所の個人口座への入金なども「海外への振込」に該当します。

個人で海外送金をする場合は、「契約書・収入証明書・納税証明書・送金目的の証明書・パスポート・ビザ」の6点が必要になります。

ただし、私の場合は非課税である一人有限会社からの配当が収入源となるので、「収入証明書 = 法人決算書 + 配当支払い書類 + 銀行明細書」が1セットになり、「納税証明書 = 税務局の送金承認書類」となり、契約書は不要となりました。

送金目的のエビデンス
送金目的のエビデンスとは、なぜ送金する必要があるのかを証明する証明書です。
PayPalであれば口座明細と決済予定の内容をスクリーンショットで撮影すれば証明書の代わりとなると考えられます。
私の場合は、プライベートバンクへの送金目的なので、担当者様からレターの発行をしてもらいました。
収入証明書
収入証明書は、どこからのお金かを証明するための書類です。マネーロンダリング防止のため、お金の出処を証明する必要があります。
ベトナムで働く会社員でベトナムの銀行へ給与振込であれば、銀行の取引明細が証明書になりますし、有価証券への投資(ベトナム株投資)による収益であれば、証券口座の取引明細から証明できます。
私の場合は、前述した通り「法人決算書・配当支払い書類・銀行明細書」が1セットで収入証明書となります。
ちなみに、個人→個人の海外送金でも、他人名義への海外送金は、留学費用や家族送金などの規定された理由がない限り不可能です。
また、本人名義の海外送金でも出身国以外の国への送金もかなり厳しく審査されます。
ベトナムは世界の中でも特にマネーロンダリング防止や犯罪供与資金防止に力を入れている国の一つなので他人名義振込は更に審査が厳しくなります。

オンライン国際送金代行サービス使えば良いんじゃないの?

余談ですが、「オンライン国際送金サービス使えばいいじゃん?」って考える人もいると思います。

オンライン海外国際送金代行サービスとは、銀行を仲介せずネット上で簡単に海外送金できるサービスです。有名なところでは「Western Union」や「TransferWise(P2P送金サービス)」があります

国内銀行振込やデビットカードで国際送金サービスへ入金して、そこから世界中に手軽に送金できるので、金額によっては銀行を介した海外送金よりも簡単で早く安く送金できるのが魅力です。

ただし、ベトナムはここでも規制が厳しく、Western Unionなら1回500米ドルまで、TransferWiseはベトナムからの国際送金未対応(受取は可)となっています。

確かに5,000米ドル程度の送金であれば、Western Unionで10回に分けて送金すれば良いのですが、数百万ドル(数億円)の送金になると複数回に分けて送金なんてこと現実的ではありませんし、手数料が送金額の1%前後となり銀行の1回50ドル前後の手数料よりもバカ高くなります。(もし100万円の送金なら1%の1万円、1億円なら100万円が手数料としてかかる計算です…)

「だったらビットコインで送金したら良いじゃん?」って思いつく人もいると思いますが、そもそもベトナムではビットコイン決済は違法でビットコイン購入はグレー、ベトナムの取引所のスプレッドも広すぎて買った瞬間から大損する仕組みです。

ということで、私の場合は、銀行からでしか海外送金できないわけです。

Vietcombankから海外企業への支払い送金

本題に戻りますが、数百万ドルの海外送金の前に、シンガポール法人設立で法人設立支援企業へコンサル費用を支払うため、約3万米ドルの海外送金手続きをしました。

私は法人もVietcombankを使っており、法人からの配当もVietcombankの個人口座に振り込まれるので、今回の海外送金もVietcombankを使う必要があります。

Vietcombank(Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam)は、ハノイに本社を置きホーチミン証券取引所に上場する2006年に民営化された元国営銀行(とは言っても実質国営)です。

日本のみずほ銀行が15%の株を保有しています。ベトナム在住者なら知らない人はいない認知度と信頼度の高さはあります。

今回の送金手続きもVietcombankとかなり揉めてぐちゃぐちゃだったのですが、2020年5月に15%の株を保有する日本のみずほ銀行へダメ元でクレームを入れると、ベトナムのVietcombankへ出向中の日本人の方が凄く丁寧に対応してくれまして大変助かりました。

随時対応状況の確認と止まってしまっている問題を支店へ確認(指摘)されてたので、以前よりスムーズに事が運ぶことができました。こちらの日本人の方がいなかったらたぶん海外送金不可だったと思います。この場をお借りして御礼申し上げます。

Vietcombankは国直轄の銀行なのでルールが厳しいというデメリットもありますが、何かあったときに親切で丁寧な日本人の方が対応してくれるというのは心強い限りです。

みずほ銀行へのクレーム理由

なぜ、みずほ銀行へ苦情を入れることになったのかについては、下記の背景があったためです。

  1. 必要書類を事前に3度確認し、言われた必要書類で送金手続きするも不可
  2. 再度追加書類が必要とのことで追加書類を準備するも3日待ってと言われ2週間経過
  3. これらの追加書類を準備すれば確実に送金できると言われるも実際は不可
  4. 最新の決算書をハノイ本社の経営陣が確認するから待ってと言われその後1週間音沙汰なし
  5. 状況確認の連絡を入れるも経営陣は多忙だからいつ承認されるか不明との回答
  6. その後2週間音沙汰なし、計1ヶ月半も宙に浮いてしまいVietcombankへクレーム入れるも改善なし
  7. そういえば、みずほ銀行がVietcombankに15%出資していたなと思い出しみずほ銀行へクレーム

ベトナムの銀行員の「できない」は信用するべからず

2019年12月、シンガポール法人設立のため、法人設立支援コンサル企業へ約3万米ドルの支払い手続きをしましたが、Vietcombank窓口で何度も拒否されました。

ちなみに、支払い前に窓口担当者へ必要書類を3度も確認していましたが、いざ窓口へ行き手続きしようとすると「できません!」の一点張り。

ベトナムあるあるなんですが、「できません」が会社としてできないのか、スタッフの能力的にできないのかが分からないところがあり、特に銀行だと窓口スタッフの裁量によって「(面倒だから)(やったことないから)できません!」と言われることがよくあるので注意です(苦笑)

ベトナム人は男女共にプライドが高いため、自分が無知であることを他人に知られるようなことをしないことも背景にあるようです。

経緯はいろいろあってたくさん揉めたのですが、結論を言うと送金可であるにも関わらず、やはり窓口スタッフが海外送金した経験がなくやり方が分からないから「できない」ということが判明したわけです。

もし銀行員から「できません」と言われたら信用せずに、本社に電話確認するなりベトナムの法令を確認するなりした方が良いです。

海外企業への支払いによる海外送金方法

尚、海外企業へのサービス支払いのための送金手続きで提出した書類は以下の通り。結果的にこの下記の書類で海外への支払いが可能でした。

もちろん、銀行窓口でもらう送金依頼書に必要事項を記載は必須です。

海外企業への支払い(送金)手続きで銀行へ提出した書類
  1. 契約書
  2. 請求書
  3. サービス内容を記載した書類
  4. 収入証明書(法人決算書 + 配当支払い書類 + 銀行明細書)
  5. 税務局発行の送金承認書類
  6. パスポート
  7. レジデンスカード
私の場合は、一人有限会社から個人で受け取った非課税の配当を海外企業への支払いというケースで、上記7点があれば問題なく海外企業への支払いができましたが、銀行や窓口のスタッフによって必要書類は異なるので参考程度でしかありません。

Vietcombankから海外の個人口座へ送金

次に、数百万ドルをベトナムからシンガポールの個人口座へ、海外送金手続きをしました。

個人→個人への海外送金不可。法人→個人への海外送金は可

私の場合なんですが、2019年に可能とされていた個人から個人宛の海外送金は、書類上の問題から不可と2020年にVietcombankから回答をもらっています。

これは銀行によっても対応が変わってくるのかと思いますが、Vietcombankでは個人から個人宛への海外送金には必ず「納税証明書」が必要で、私の場合一人有限会社からの非課税の配当のお金のため、納税証明書を提出できず代わりに税務局発行の送金承認書類となってしまうためです。

法人から個人名義口座への海外送金方法

そこで、どうすれば海外へ送金できるのかをVietcombankへ確認したところ、一人有限会社で配当を100%株主の代表者へ支払っている場合は、法人から個人(代表者の個人名義)宛で可能ということが分かりました。

結論を先に言うと、下記の5つの書類で法人から個人名義口座への海外送金が可能でした。

海外の個人口座への海外送金手続きで銀行へ提出した書類(100%一人有限法人→個人の場合)
  1. 個人の収入証明書(法人決算書 + 法人の配当支払い書類 + 法人と個人の銀行明細書)
  2. 税務局発行の送金承認書類
  3. 送金目的のエビデンスとしてプライベートバンク発行のレター
  4. パスポート
  5. レジデンスカード

海外送金手続き開始から3ヶ月間で数々の問題

前述した通り結論を言うと、2020年7月に無事に数百万ドルの海外送金ができたわけですが、2020年4月の数百万ドルの海外送金手続き開始から3ヶ月の間に数々の問題がありました。

一部始終を書くととんでもなく長く愚痴中心になってしまうので簡潔に話すと、「ベトナム中央銀行(SBV)で送金ストップ」→「資本金口座の問題」→「突然の経済公安の立ち入り調査」という大きな問題が3つありました。

ベトナム中央銀行(SBV)で送金ストップ

2020年6月中旬、Vietcombankのダナン支社長とのやり取りが続き、「送金目的のエビデンス」としてシンガポールの銀行発行のレターを提出したあと、「送金完了」の報告をもらいました。

支社長「長く待たせたね、やっと送金できたよ」

「本当ですか?もうやっぱり送金できなかったとか言わないでくださいね!100%ですよね?」

支社長「100%だよ。もう確実に送金できた」

—–次の日—–

支社長「やっぱり送金できなかった(テヘッ」

ってことがありました(苦笑)

確かにVietcombank側では送金できていたようですが、今度は日本の日本銀行にあたるベトナムの中央銀行(SBV)で送金が止められてしまいました。

外国人が数百万ドルも海外へ送金しようとしているもんだから、ベトナム中央銀行に目をつけられてしまったわけです。

そして、ベトナム中央銀行の審査が入り、私の経営する法人の資本金口座に資本金が入ってないことを指摘され、海外送金は却下されてしまいました。。。

資本金口座の問題

「資本金口座に資本金が入っていない問題」というのは、ベトナム法人設立をした際に資本金は資本金口座という専用の口座に(基本的に海外から)資本金を振り込む必要があるのですが、私が法人設立した当初は知識も情報も乏しく普通の経常口座に資本金を入れてしまったことが問題になったわけです。

今となってはベトナム在住者のブログやコンサル企業のブログによって資本金口座に資本金を入れることが解説され当たり前になっていますが、私が法人設立した数年前はそういった情報も無く全然知りませんでしたね…

それで設立から数年経った今になって資本金口座の問題をどう解決すべきか?というのが課題で、Vietcombankにも協力してもらいベトナム国営のPaymentCenterというところでVietcombankを通して回答待ちとなった次第です。

(本来であれば法人の資本金口座に資本金を入れてないことを銀行側も指摘するのが義務だったので、銀行側も責任を感じ協力してくれたのでしょう)

経済公安の立入調査

そんなこんなでVietcombankから資本金口座問題解決に向けての回答を待っている間に、突然会社に経済公安2名が立入調査に来ましてね…

経済公安ってのは公安(警察)の中の企業などを専門にしたチーム。政府発行の調査要請の令状を見せられ、やはり数百万ドル送金の件を指摘されましたね。

普通は小さな外資系企業に公安が調査に来たりしないんですが、金額が大きいのでマネロンとか麻薬密売などを疑われ、たぶんベトナム中央銀行が調査を依頼したのでしょう。

でも公安って聞くとかなり厳しい雰囲気のイメージがありますが、今回調査に来た公安は柔らかい言い方でした。それが企業から本音を聞き出す手法なんでしょうけども。

公安「私達、経済公安は、企業に何か問題がある、困っていることを解決するお手伝いもしています。」

公安「外資系企業はベトナムにとって(税収含め)大切ですから、何か不便に感じていることがあれば相談してください」

かなり遠回しの言い方で数百万ドルの指摘をされました。

でも、資本金口座のミスはありますが、別に悪いことしているわけじゃないですから、きちんと事業内容を説明して決算書なども見せて、送金目的とエビデンスも見せたら、公安の方も理解してくれました。

公安「あなたが本当のことを言ってくれてよかったです。私達はすべて事前に調査確認してあなた方の情報を把握した上で、本人から再確認するために来てます。」
公安「銀行の口座履歴、出入国履歴などすべての情報を知っていますので、嘘を言っていたら大変でしたよ。」

怖いですねー

最後に脅しのような言葉を残され帰っていきました。。。

資本金口座問題の解決

経済公安が来て数日後、Vietcombankの支社長から資本金口座問題の解決方法として、改めて資本金口座に私の個人口座から資本金を入れ直せば良いという回答をもらいました。とは言っても、資本金2千万円もするんですけど…

定期預金で預けてた数千万円分のベトナムドンを解約し、なんとか資本金口座に資本金2千万円分を入れ直しました。最初に資本金として経常口座に入れてしまったお金は、数ヶ月後に個人口座へ戻すって話ですが、これ本当に個人口座へ戻ってくるんですかね?

まだ対応していないので本当に2千万円分が戻ってくるのかは謎です。

2020年9月24日追記
2千万円の件は、「一度現金で出金しなければならない」ということでした。しかし、外国人は5,000ドルまでしか現金入金できない決まりになっているので、ベトナム人である妻の口座に入金となりました。
過去に不動産購入資金で法人から妻へ貸付してる金額があるので、この2千万円分は決算時に妻口座から法人へ返済してもらう流れとしました。

そして、資本金口座に資本金を入れ直す解決方法を試したのですが、それだけでは解決にならず、今度は計画投資局への承認(罰金)が必要と新たな問題も発覚。

本来の流れでいえば、「①法人設立→②銀行口座開設→③資本金口座へ資本金入金→④その証明を計画投資局へ報告し承認。」というスキームのところ、③と④が抜けてしまったわけなので、計画投資局へ事情を説明し罰金を払った上で改めて承認書類をもらう必要があるわけです。

この辺は、ちょうどVietcombank支社長が計画投資局との人脈があり、支社長から対応していただけました。

更に、経済公安からも同時に資本金口座の問題について指摘されていましたが、こちらも経済公安が運良くVietcombank出身者で支社長管轄の元社員ということで支社長から話を通してもらい無事解決に至りました。

色々ごちゃごちゃとありましたが、Vietcombank支社長にも感謝です。

これですべての問題は解決し、2020年7月中旬に改めて送金手続きをして2日程でシンガポールへ数百万ドルが着金となりました。尚、数億円分の送金手数料は14tr(約7万円程)かかりました。(本当たくさん時間も含め消耗しましたが、大変勉強になりました)

まとめ

ベトナムから海外送金する方法のまとめ
  • 法人設立する際は、資本金口座への資本金振込と計画投資局への報告承認を忘れずに
  • 個人から海外企業への支払いは、「契約書・請求書・サービス内容証明書・収入証明書・納税証明書・パスポート・ビザ(レジデンスカード)」の7点が必要
  • 一人有限会社からの配当によるお金は、個人→個人宛の海外送金は不可
  • 一人有限会社からの配当によるお金は、法人→個人宛の海外送金は可能
  • 法人から個人宛の海外送金は、「契約書・収入証明書・納税証明書・送金目的の証明書・パスポート・ビザ」の6点が必要

会社員の方であれば、給与の収入証明も簡単だし、ベトナム株などに投資していても証券会社からの取引履歴を引っ張れるので、私よりももっと簡単に海外送金ができます。

面倒なのは私のように一人有限会社の100%株主で配当収入を得ており、その配当分のお金を海外に送金する場合です。

これから法人を作ろうと思っている方であれば、資本金口座への資本金振込と計画投資局への報告承認も注意した方が良いでしょう。

それにしても、本当に数百万ドルの海外送金手続きは、マネロンなども疑われ大変でした。

実を言うと去年2019年11月に税務調査が入り設立からの数年分の追徴もされており、ちょうど先日、車で接触事故も起こしていますので、今回の海外送金の件含めると「税務局、計画投資局、ベトナム中央銀行、経済公安、交通公安」と5つの不運という役満ですね。2019年と2020年は本当に厄年でした。

誰かが「あいつ怪しいから調査した方が良い」とベトナムの各行政機関に報告しても(足を引っ張られても)もう痛くないです(苦笑)っというかそもそも真っ白にやってますから調査に来られても何もお土産なくお帰りいただくだけなんですが。(今まで足を引っ張られることが度々ありました…)

あっ、そうそう、2019年12月に作ったシンガポール法人なんですが、資本金送金ができるかどうか分からないまま2020年になってしまいましたし、その期間のノミニー費用含めた会計事務所への費用(十数万円/月)も発生してて、コロナの影響で事業の売上も落ちてしまったものですから、結局何も運営せずに5月に閉鎖となりました。。。

合計で160万円程の損失(損切り)です。はぁー、、、もったいない(涙